内部統制報告書の新しい記載の仕方 第3回 ターゲット1(後編) 改正内部統制府令・同ガイドラインへの対応

Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 公認会計士 高田康行

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【凡例】
前連載:2024年4月初旬から7月初旬にかけての本誌連載「経理部・内部監査部のための改訂内部統制基準への実務対応」  第1回 No.3651、 第2回 No.3653、 第3回 No.3655、 第4回 No.3657、 第5回 No.3659、 第6回(最終回) No.3661
研究文書1号:財務報告内部統制監査基準報告書第1号研究文書第1号「内部統制報告制度の運用の実効性の確保に係る研究文書」(旧「監査・保証実務委員会報告第32号『内部統制報告制度の運用の実効性の確保について』」)

※本稿の意見にわたる部分は、筆者が属する法人の見解ではありません。

必要最低限の対応であるターゲット1は、ネガティブな意味ではなく、ポジティブで次回以降のターゲット2、ターゲット3の土台とするイメージです。

ターゲット1の検討のためには、制度対応上もっとも重要な概念である「トップダウン型のリスク・アプローチ」を正しく理解する必要があります。同アプローチを評価範囲の決定局面だけでなく、制度対応を通じて首尾一貫して適用することが、付加価値の生じる制度対応につながります。

1.トップダウン型のリスク・アプローチに基づく対応

2023年基...