ミニファイル 短期・少額リースと改正法令
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旧リース会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース(FL)取引について、短期・少額リースなど個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、「通常の賃貸借取引に係る方法」に準じて会計処理することを認めていた(企業会計基準適用指針第16号34項)。また、法人税法では、FL取引の賃借人が「賃借料」として損金経理をした金額であっても、償却費として損金経理をした金額に含まれることとしていた(旧法人税法施行令131条の2第3項)。会計基準の規定とは異なるものの、原則申告調整が不要となるように配慮されていた。
新リース会計基準でも、旧基準の短期・少額リースの簡便処理を引き継いでいる。ただし、会計処理...
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