ミニファイル 有報の総会前開示と臨時報告書
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各上場企業は25年3月期から有価証券報告書の総会前開示が要請されている。総会前に有報を開示する場合、総会後に2つの臨時報告書の提出要件に該当する場合があるが、これらは別々に開示することなく、1つの臨時報告書であわせて開示することができる。
具体的には、有報開示後の総会や取締役会で予定通りに決議されないケースが該当する。総会前開示を実施する場合、有報では、提出時点において「総会またはその直後に開催予定の取締役会で決議事項となっている項目」の開示が求められている(開示府令第3号様式 記載上の注意(1)g)。この点、有報開示後の総会等で修正または否決された場合、有報の訂正は求められず、臨時報告書で、決...
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