本誌 臨時報告書における「重要な契約」の記載始まる

財務上の特約の内容などの記載が必要
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臨時報告書における「重要な契約」の開示が本年4月から始まった。企業・株主間の合意を含む重要な契約や、財務上の特約が付されたローン契約・社債を締結・発行した場合は臨時報告書を提出する必要がある。本誌調査では、5月20日時点で12社が開示していた。なお、有価証券報告書における「重要な契約」の記載は2025年3月期から適用される( No.3701・10頁 )。

ガバナンスへの影響、特約内容など記載

「重要な契約」について臨時報告書の開示の対象となっているのは以下の3つ。

①企業・株主間のガバナンスに関する合意を含む契約( 開示府令第19条 第2項第12号の2)

②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合...