ミニファイル 総会の後倒しと剰余金の配当

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有報の総会3週間以上前の開示にあたっては、スケジュールを考慮して有報の開示前倒しではなく総会の後倒しによる実現が望ましいとされている。ただし、後倒しにした場合、総会での決議が必要である株主への配当が遅くなることを不安視する声が聞かれる。

そのため、剰余金の配当を取締役会の決議事項とする定款変更を行うことが考えられるが、この定款変更はハードルが高い状況だ。ISSやグラス・ルイスといった議決権行使助言会社は、一定の場合を除いて原則反対を推奨している。機関投資家の議決権行使基準でも定款変更に原則賛成としているのは少数で、一定の場合に反対や原則反対の方が多い。

背景には、剰余金の配当が総会で決議されなくな...