ミニファイル 株主総会検査役

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例えば、経営陣内部での対立がある場合や会社提案に反対する株主が委任状勧誘を行っている場合、株主提案権が利用されている場合などは、後日、株主総会決議の有効性を巡る訴訟へと発展することがある。こうした事態への備えとして、違法抑止や紛争が生じたときの証拠保全の役割を担っているのが株主総会検査役である。

会社法では「株式会社又は総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる」(306条1項)とされ、裁判所から選任された検査役は「必要な調査を行い、当該調査の結果を記載...