ミニファイル みなし共同保有者の範囲見直し

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金商法および関係政府令等の改正により、大量保有報告制度における「共同保有者」の範囲の見直しが行われた( 本号4頁 )。7月4日に公布された政府令等では、みなし共同保有者の定義が拡充され、一定の外形的事実がある場合(役員兼任関係、資金提供関係など)は共同保有者とみなす規定が追加された。

共同保有者には、実質共同保有者、みなし共同保有者の2種類がある。前者は共同して株券等を取得・譲渡し、または議決権等の行使を合意している場合をいう。他方でみなし共同保有者は、株券等の所有関係や親族関係など、「特別の関係」にある者とされる。いずれも合算した保有割合が5%を超えれば大量保有報告書の提出が必要となる。しかし、共...