ASBJ 譲受人がSPC、金融資産の消滅範囲の明確化の方向性

資金調達方法が借入であっても同様に
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は、譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化に向けて審議を進めている。SPCの資金調達方法が証券の発行である場合、その証券の保有者を譲受人とみなして消滅の認識要件を適用するが、借入による場合であっても同様に取り扱うように金融商品会計基準等を改正する方向だ。現時点での改正案を簡略化した事例とともに取り上げる。

金融商品会計基準等を改正へ

現行の金融商品会計基準(注4)によれば、金融資産の譲渡先が一定のSPCの場合、そのSPCが発行する「証券」の保有者を実質的な譲受人とみなして、金融資産の消滅の要件を適用する(オフバランスできる...