新・経理実務最前線!Q&A 監査の現場から 第33回 報告セグメントの変更時における留意事項

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 山家 和敏

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近年、企業の組織構造の変更等、企業の管理手法が変更されたために、報告セグメントの区分方法を変更する事例がしばしば見られます。セグメント情報等の開示については、セグメント情報等の開示に関する会計基準(以下、「会計基準」)及びセグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(以下、「適用指針」)が公表されていますが、マネジメント・アプローチを採用しており、各企業の実態に応じた判断が求められます。また、イレギュラー事象となる報告セグメント変更が生じた際には、セグメント情報等の注記だけでなく、会計処理や他の開示との整合性にも気を配るなど、多面的な検討を要すると考えています。そこで、本稿は、報告セグメントの変更が生じた際に留意すべき点を解説します。

なお、本稿の意見にわたる部分は著者の個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことを予め申し上げます。

Q1

報告セグメントの変更はどのような事象が生じた場合に行うか教えてください。

A1

報告セグメントの変更は、例えば次のような場合に生じます。

①企業の組織構造の変更等、企業の管理手法が変更された場合( 会計基準27項

②ある事業セグメント...