新・経理実務最前線!Q&A 監査の現場から 第34回 退職給付制度の積立超過額に係る会計処理
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 西田 徹
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近年の株式市況の上昇や金利上昇による割引率の上昇に伴い、企業年金の積立超過が発生する事例が増加しています。このような状況下で資本効率の観点から年金資産の事業主への返還等を検討するケースも見られます。 本稿では、 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」 (以下「退職給付会計基準」という)、 企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」 (以下「退職給付適用指針」という)の定めに照らして、積立超過の局面で生じやすい論点をQ&A形式で解説をします。 なお、本稿中の意見にわたる部分は筆者の個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことを予め申し上げます。 |
Q1
退職給付制度の積立超過が発生した際に、留意すべき点を教えてください。
A1
積立超過が生じている退職給付制度は、連結財務諸表では「退職給付に係る資産」(個別財務諸表においては「前払年金費用」)として計上することとなります。
この際、複数の退職給付制度を採用している場合において、1つの退職給付制度に係る年金資産が当該退職給付制度に係る退職給付債務を超えるときは、当該年金資産の超過額を他の退職給付制度に係る退...
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