4月から変わる外形標準課税のポイント
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令和8年4月1日以後開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計)が50億円超の親法人の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下、払込資本の額が2億円超のものも外形標準課税の対象となる( 4頁 )。
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令和8年4月1日以後開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計)が50億円超の親法人の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下、払込資本の額が2億円超のものも外形標準課税の対象となる( 4頁 )。