2026年3月期決算短信等の開示上の留意点
株式会社東京証券取引所 上場部開示業務室ディスクロージャー企画グループ 調査役 飯島 寛太
1.はじめに
上場会社は有価証券上場規程(以下「規程」という。)第404条第1項に基づき、事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられている。
2026年3月期の期末が近づく中、各社では通期決算に向けた準備が本格化する時期を迎えているため、本稿では、決算短信に限らず、通期決算に関連して上場会社が留意すべき適時開示のポイントについて、幅広い観点から解説する。
2.決算短信等の開示上の留意点
①開示時期について
上場会社は、事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まったときに、直ちにその内容を開示することが義務付けられている(規程第404条第1項)。もっとも、投資者の投資判断に与える影響の重要性を踏まえ、遅くとも決算期末後45日(45日目が休日である場合は、翌営業日)以内に内容のとりまとめを行い、その開示を行うことが適当であり、決算期末後30日以内(期末が月末である場合は、翌月内)の開示がより望ましい。そのため、上場会社各社においては、決算の内容の早期開示に向けて、決算に関する社内体制の整備及び充実を進めることが求められるとこ...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




