2026年3月期日本基準決算Q&A 後編(開示)
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 佐瀬 剛
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 山田 正顕
2026年2月20日に「『企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令』等の公布及びパブリックコメントの結果について」(以下、「本改正」という。)が公表され、以下などの改正がなされています。
【1】人的資本の開示に関する制度の見直し
・2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(以下「有報」という。)等から適用
・施行日(2026年2月20日。以下同様)以後に提出される有報について適用可能
【2】総会前開示への対応
・2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報等から適用
・施行日以後に提出される有報について適用可能
【3】サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備
・2028年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報等から適用
ただし、東京証券取引所プライム市場に上場する会社のうち、平均時価総額3兆円以上の会社については2027年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報等から適用
・施行日以後に提出される有報に適用可能
本稿では、本改正をもとに、2026年3月期決算において留意すべきポイントを中心に解説します...
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