ミニファイル 将来情報とスコープ3の虚偽記載等の責任免除

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本年2月20日に適用が始まった改正開示ガイドラインでは、虚偽記載等の責任免除の範囲が拡大され、従来の「将来情報」にSSBJ基準適用企業で開示が必須となる「スコープ3排出量」が追加されたほか、免責要件の例示が具体化された(5-16―2)。

企業によっては従来から開示している「将来情報」で免責されるにあたって、本年2月20日以後開示する有報から改正開示ガイドラインに沿った対応が必要になるとも考えられる。取材によると金融庁は要件の例示を具体化したのみで、改正前後で趣旨を変えた認識ではないようだ。そのため、改正対応に沿う見直しが必要ではないとも解釈できるが、慎重を期す場合は、提出予定の有報から例示に忠実...