資産性所得の合算課税について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外でM&Aなどをした際に、恐らく節税目的だと思いますが、買収した会社がブランド保有会社などを持っている場合があります。グループ各社からブランド資産を買い集めて償却メリットをとりつつロイヤリティを集めるということをしているようです。

    ①まず、現時点でその現地の税率、トリガー税率を上回っている場合には資産性所得のことは考えなくてもよろしいでしょうか。

    ②そもそもこの資産性所得に、工業所有権が導入された趣旨、背景をご教示下さい。

    ③資産性所得の定義で「特定外国子会社等が開発したもの等から生じる所得は除く」とありますが、その「等」についてご教示下さい。よそから買ってきたものはどうなのか、グループ会社間で開発したものの場合など、その辺の解釈などをご教示下さい。

 その特定子会社等が、単にロイヤリティを集めるだけではなく、マーケティング活動や、ブランドを維持向上させる活動をやっている場合などが問題になっております。

A
(専門家の見解全文 文字数:647文字)

【伊藤】 工業所有権とか著作権がなぜ入っ………

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