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プレゼント抽選の当選者リストは、税務調査に向けて保管しておくべきか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
広告宣伝の一環として、一般の方にプリペイドカード等をプレゼントすることがあります。これについて、個人情報管理の厳格化により、社内担当部署から「当選者リストを速やかに廃棄したい」との要望がありました。しかし、税務上は経費の不正使用がないことを証明するために当選者情報の確認が必要であり、その個人情報の取扱いが法令に基づく場合は、個人情報保護法による制限を受けないものと認識しています。よって、担当部署に対しては経理部への当選者リストの提出を求めていますが、この対応で差し支えないでしょうか?
(専門家の見解全文 文字数:548文字)
【竹田】 プリペイド………
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