【リースの定義:特定された資産】庫車契約の相手が一人親方で、保有車両が1台、かつ当社の業務のみを請け負っている場合、当該契約はリースに該当するか否か

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

庸車契約において、契約の相手方が一人親方であり、保有車両が1台、かつ当社の業務のみを請け負っている場合、当該契約はリース契約に該当し、リース資産として計上する必要がありますか。

A
(専門家の見解全文 文字数:639文字)

【井上】 ご指摘の通り、このようなケースは実質的にリー………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込