【礼金・更新料】礼金・更新料・返還されない敷金といった一時金を、新リース会計基準の下でどのように位置づけるか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

①礼金の取扱い: 適用指針34項によると、返還されない敷金(実際は礼金・更新料)を使用権資産の取得価額に含めると記載がありますが、借手のリース料に含める旨の記載は一切ございません。ということは、会計基準33項の「当該リース負債にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用及び資産除去債務に対応する除去費用を加算し、受け取ったリース・インセンティブを控除した額により使用権資産を計上する。」という記載のうち、「付随費用」として計上する、という認識でよろしいでしょうか。

 借手のリース期間中(契約を何度か更新する想定)に発生する更新料についても、見積もって「付随費用」として計上するのでしょうか。

 またその状況で、利子込法で処理したい場合、適用指針40項(1)によると、「借手のリース料をもって使用権資産及びリース負債を計上する」と記載されているのですが、その通り使用権資産とリース負債を同額で計上した後に、会計基準33項の通り、「付随費用」として礼金等を使用権資産に加算すればよいのでしょうか。

 また、適用指針22項(2)①の少額判定におきまして、「リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース」とありますが、この「リース契約1件当たりの金額」に、敷金・礼金等はそれぞれ含めるのでしょうか、含めないのでしょうか。

②施設利用権(返還されない敷金・礼金・更新料)について、20万円以上であれば通常5年で償却するが、20万円未満の施設使用権でも、それを含めて使用権資産に計上される場合、使用期間によって償却することになるのでしょうか。

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A
(専門家の見解全文 文字数:1462文字)

【井上】本件は、礼金………

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