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【借上げ社宅 ②】サブリースの論点
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
①適用指針第91項に、「ヘッドリースについて短期リース又は少額リースに関する簡便的な取扱いを適用して使用権資産及びリース負債を計上していない場合(第20 項及び第22 項参照)、サブリースはオペレーティング・リースに分類する」という記載がありますが、この場合は、貸手側にて賃貸資産の計上をする必要があるのでしょうか。
②仮に従業員に転貸しているとみなす場合、不動産業者に対する支払額が従業員から回収する分より大きい(いわゆる逆ザヤ状態)となっています。このとき、各契約について途中解約の可否を検討し、解約不能(実質的に解約不能含む)ならば転貸損失引当金を計上する必要があるという理解で良いでしょうか。
借上社宅について解約可否を1件1件検討する必要があるという理解で良いでしょうか。またリース期間と解約不能期間の整合性を取る必要があるのかについてもご意見いただけますと幸いです。
(専門家の見解全文 文字数:1310文字)
【井上】本件は、借上………
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