【リースの定義:特定された資産】商品の寄託契約において保管料を支払っているが、保管スペースを委託先が自由に使用できる場合、リース契約には該当しないか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

商品の寄託契約において、保管料を毎月支払っています。当該契約において新リース基準の対象となり得るのは保管スペースですが、保管スペースの使用方法を委託先が自由に決められるのであれば、実質的にリース契約には該当しないという理解でよろしいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:558文字)

【井上】 ご指摘の通りです。ここでのポイントは、委託先………

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