海外現地にオフィスがない場合、CFC税制の実体基準を充足することはできるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外に現地子会社を設立し、海外現地にてライセンスビジネスの管理を行う予定です。

 現地にはオフィスや看板を設置する予定はありませんが、現地在住の従業員(ローカル社員)が自宅にてフルリモート勤務を行う予定です。このような形態において、CFC税制の実体基準を満たしていると主張することは可能でしょうか?オフィスが存在しない場合でも、事業実態があることを理由に抗弁できる余地があるかについて、ご教示ください。

 また、抗弁が難しい場合、どのような対策を講じることで抗弁可能な状態を整えられるか、具体的な手段があればご教示ください(例、ローカル社員へ業務エリアの地代相当の手当を支給する等)。

A
(専門家の見解全文 文字数:1121文字)

【竹田】  まず、ライセンスビジネスの管理のみを海外に………

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