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【リースの定義:入替権】特定された資産に関する入替権について、IT機器のサーバー維持管理コスト(メンテナンスコスト等)の削減や他のサービスの転用によりサプライヤーが入替を判断・実施できる場合、リースに該当しないと理解してよいか
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
特定された資産に関する入替権について、保守や修理等による一時的な入替えを行う権利は、実質的な入替権には該当しないと理解しています。一方で、IT機器のサーバー維持管理コスト(メンテナンスコスト等)の削減や、他のサービスへの転用といった理由で、サプライヤーが入替を判断・実施できる場合については、サプライヤーが経済的な便益を享受していることから、入替権に該当するため、リースには該当しないと考えてよいでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:358文字)
【井上】クラウドサービスにおいては、無形資産(ソフトウ………
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