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【リースの定義:入替権】駐車場賃借・倉庫賃借において、使用エリアの指定がサプライヤーによる場合、リースに該当しないと考えてよいか
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
駐車場や倉庫を賃借する契約において、使用エリアの特定がサプライヤーによる場合、当該契約はリースに該当しないと判断してよいでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:523文字)
【井上】このケースでは、使用エリアの指定権限が契約開始………
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