【リースの期間:見積り方法 ①】不動産賃借契約の終了日を特定できない場合のリース期間の判断方法

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

本社ビルや工場など、事業を継続する限り賃借する物件については、契約期間の終了日を特定することが困難です。この場合、契約期間をどのように判断すべきでしょうか。当初の契約期間で一律判断することは認められないのでしょうか?

A
(専門家の見解全文 文字数:1151文字)

【井上】 新リース会計基準で最も厄介なのが、リース期間………

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