【リースの定義:特定された資産の調査範囲】特定された資産の判定において、契約書に明示されていない場合の調査範囲

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

特定された資産の判定において、契約書に明示がない、あるいは、契約書の記載から推測することが難しい場合、どの程度まで調査すべきでしょうか。実務対応としては、契約書の内容を基準に判断する以外の方法は困難だと考えています。

A
(専門家の見解全文 文字数:912文字)

【井上】 まさにこれがリースの識別における重要な実務上………

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