【リースの定義:委託業務にかかる自社資産の使用許諾】構内請負業者に対し、建物の一部を賃貸している場合、実質リースに該当するのか。また、建物が賃借物件の場合、サブリース又は転リースに該当するか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

構内請負業者に対し、建物の一部を賃貸している場合、その賃借料が委託費用に含まれるため、実質的にリースに該当すると考えています。この場合、建物が自社で賃借している物件であれば、サブリース又は転リースに該当しますか。また、自社所有の物件であれば、貸手と借手の両方の立場に該当することになりますか。

A
(専門家の見解全文 文字数:500文字)

【井上】 リースに該当するか否かは、対象資産の使用権が………

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