非上場の子会社株式の評価損計上について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 法基通9-1-9の、上場有価証券以外の有価証券の評価損が計上できる場合の、発行法人の「資産状態が著しく悪化したこと」に関して、この度の税制改正後にあっても、法基通9-1-9の上場有価証券以外の有価証券評価損計上の考え方については、引き続き適用があると認識しておりました。

 他方、非上場の子会社株式の評価損計上は難しいとも聞きましたが、どのような理由によるものでしょうか。またそれは、従来から非上場の子会社株式の評価損計上は実質適用できなかったということでしょうか、あるいは、改正税法で子会社「清算損」が発生しないこととなったことに関連して、評価損の計上も認められなくなるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:400文字)

【諸星】 今回の税制改正では、株式の評価………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込