完全支配関係子会社株式評価損と税効果について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 完全子会社株式譲渡損益計算を、譲渡対価=譲渡原価とする改正により、清算した際の清算損を認識できなくなったと理解しております。通常、清算する子会社の株式には、会計上、評価損を入れると思います。また、その金額は、税務上加算になると思います。

 その加算した評価損は、これまでは「将来減算一時差異」として税効果の対象としており、繰延税金資産を計上しておりますが、今後は、こういった子会社株式評価損は、将来に減算できないということで、一時差異に該当しないことになりますか。

 さらに、現在計上している繰延税金資産は取り崩すべきなのでしょうか。

 また、清算時の引継ぎが可能となる清算会社の繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上すべきでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:437文字)

【諸星】 株式の評価損については、現状に………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込