債務超過子会社の増資引受後における子会社株式の評価について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 債務超過の子会社の増資引き受けを行った場合、増資後のその子会社株式の評価損の計上については、まず形式的に増資直前の子会社の純資産について基本通達9-1-9の設例計算を行ったうえで、当期末の子会社の純資産と比較することとなっていると思います。

 この場合に50%以上下落しているかどうかについては、増資金額が同じでも発行株数を変えることによって結果が変わることになると思うので、この通達の計算は100%子会社について意味をなさないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

 海外では株式を発行せず増資できる場合もあると聞いたことがあります。この場合の計算について確認をしても当局は返答しないという話もあるようですが。

A
(専門家の見解全文 文字数:1295文字)

【前田】 債務超過の子会社の増資の引き受………

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