建物建設のために必要な迂回工事に係る費用の税務上の取扱いは?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 工場の敷地内に新事務所棟を建設するにあたり、建設場所付近に「①高圧電気幹線」「②雨水汚水配管」が敷設されていることが、計画段階で分かっていました。そのため、新事務所棟建設を目的とし、①・②の迂回工事を当該建設前に実施しました。

 迂回工事は、新事務所棟建設のために必要であることは確かですが、建物の一部を形成するための工事ではありません。したがって、迂回工事に係る費用は建物の取得価額には含めておらず、①・②の修繕費として処理していたところ、過去の税務調査において否認されてしまいました。

(1)建物の取得価額には、「建設のために要した費用」「当該建物を事業の用に供するために直接要した費用」が該当すると認識していますが、迂回工事に係る費用も"建設のために要した"と整理せざるを得ないのでしょうか。

【当局見解】
・迂回工事の結果、①・②の総距離が延びており、新事務所棟を建てるための資産の取得そのものである。

【当社見解】
・①・②の迂回(延長)は、新事務所棟建設後もそれらの従来機能を維持するためのものであり、始点・終点は変更なく機能アップもないため、修繕費に該当する。
※最終的には当局の指摘に従い、以後、同様の工事については、固定資産の取得として処理している。

(2)仮に、建設が諸般の事情により中断(保留)又は取り止めになった場合、先行の迂回工事に係る費用は、本体の事務所がないことをもって、修繕費計上することが認められると考えますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1582文字)

【諸星】 当質………

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