既存製品のバージョンアップに係る費用は試験研究費に含まれるか?
当社では、既存の製品を改良し、さらに高性能な製品の開発を行っています。
この点、国税庁のQ&A「研究開発減税・設備投資減税について」の問8(試験研究費の意義)において、「必ずしも新製品や新技術に限らず、現に生産中の製品の製造や既存の技術の改良等のための試験研究であっても対象」であるとの考え方が示されています。したがって、たとえ既存製品に基づいた研究開発であっても、あくまで"新製品の開発"であるため、当該開発に係る費用は全て試験研究費として処理しました。
ところが、直近の税務調査において、当該開発は新製品・新技術の創出とは言い難いとして、掛かる費用は棚卸資産として繰延べるべき(製造原価)であるとの指摘を受けました(既存製品のマイナーモデルチェンジ、つまり工業化研究であると示されたと認識している)。
(1)上記のような調査官の指摘に合理性はあるのでしょうか。ちなみに、「試験研究費の税額控除の否認」については触れられませんでした。
(2)一時の費用として認められる「改良」というのは、「イメージとして既存製品から50%以上改良されているものが対象である」との主張でしたが、根拠はあるのでしょうか。
【諸星】 租税………
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