令和3年度改正後の試験研究の範囲をどう捉えればよいか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 令和3年度税制改正により、業務改善目的の試験研究費であっても研究自体に試験研究の要素があれば、税額控除の対象となることが明確化されました。

 当社においても、自社の業務について、デジタル技術を活用した効率化を日々検討しています。

(1)過去に、研究開発税制における試験研究は、その成果が広く一般的に使われることが前提であり、自社のために行うものは対象に含めないほうが無難であるとの見方もありました。当改正(明確化)により、自社のための試験研究であっても所定の要件をクリアすれば認められると理解して問題ないでしょうか。

(2)試験研究に含まれないものとして、新設された措置法通達42の4(1)-2に「人文科学及び社会科学に係る活動」が掲げられています。"工学又は自然科学"との線引きに迷うケースもあろうかと思いますが、何を要素に判別すればよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:3568文字)

【諸星】 租税特別措置法42条の4の19………

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