立替金精算書交付等の立替えに係る事務工数をどこまで削減できるか?
当社(親会社)では、家賃や電気料金について、同じ建物に入居している子会社負担分を立替払いしています。一旦は当社が全額支払い、後に子会社へ請求するかたちです。
子会社の経費等を立替える場合、従来、専用の精算書を交付しているため、インボイス導入後は当該精算書を「立替金精算書」として扱っています。
さて、原則的には、当該精算書にインボイスのコピーを添付して交付するところですが、現状、国税庁のインボイスQ&A・問94(立替金)で示されている例外的取扱い(コピーを交付することが困難な場合)を適用しています。
そして、この場合は、子会社が仕入税額控除を受けるために必要な事項を当該精算書に記載しなければなりません。しかし、更に簡略化を図るため、当該精算書についてはフォーマットを若干変更した程度で、必要事項の記載(又は別途通知等)はしていません。
当然ですが、インボイスは当社にて保存しており、いつでも提示(又はコピーを交付)することが可能です。したがって、税務調査も何とか乗り切れるものと考えていますが、いかがでしょうか。
○「コピーを交付することが困難な場合」とは
【杉村】 この点、国税庁のインボイスQ&A...………
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