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不動産の貸主がインボイス発行登録事業者であるかをどこまで確認するか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社は不動産物件を賃借していますが、賃料の請求書は貸主ではなく不動産管理会社(事務を代行)から届きます。
その請求書は、その不動産管理会社の登録番号等が記載されており、インボイスの要件を満たしたものとなっています。したがって、「媒介者交付特例」(国税庁インボイスQ&A・問48)を適用してインボイスを交付している(貸主=インボイス発行登録事業者)ものと判断できます。
しかし、貸主自体は個人の方であり、「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索しても見当たりません。
このような場合、不動産管理会社に対し、「貸主が適格請求書発行事業者であることを確認した上で請求書を発行しているのか」を確認すべきでしょうか。当社としては、届いた書類上の情報のみをみると、「媒介者交付特例」が適用されていると判断できるため、通常の仕入税額控除を取りたいところです。
(専門家の見解全文 文字数:528文字)
【杉村】 媒介者交付特例の適用要件の一つ………
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