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SelectionQ&A CASE2 100%親子合併及び100%兄弟合併の税制適格要件
あいわ税理士法人 税理士 佐々木 みちよ
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Q 合併後に完全支配関係が消滅する場合の適格判定
当社(P社)はX社との間で資本業務提携を行うことになりました。具体的なスキームとしては、当社の100%傘下にあるS1社、S2社及びS3社が行う事業を合併により全てS1社に集約した上で、S1社がX社に対して第三者割当増資を行います。これにより、当社のS1社保有割合は67%となる予定です。
また、合併は、S1社を合併法人、S2社を被合併法人とする合併と、S1社を合併法人、S3社を被合併法人とする合併を同日付で実施する予定です。具体的な流れについては、下図をご参照ください。
なお、S1社は、合併によりS2社及びS3社の事業と従業者を全て引き継ぐこととし、合...