※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

所得税(申告所得) 不動産所得と事業所得における「収入金額の計上時期等」―6

 税理士 増渕 実

( 100頁)

今回は、事業所得における総収入金額の計上時期について取り上げます。

Q1 建築設計・施工監理の請負代金の収入すべき時期

建築設計士であるAは、建設工事会社であるB社との請負契約により建築設計・施工監理の仕事を受注しています。B社に対する請負代金の請求については、B社の経理上の要請により、前月16日から当月15日までの間の請負代金の額を記載した請求書を交付して、当月の末日に請負代金を受領しています。

この場合、前年12月16日から当年1月15日までの間の請負代金の収入すべき時期についてはどのように考えればよいでしょうか。

 A   1 answer

1 請負による収入金額の収入すべき時期

その年分の事業所得の金...