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Selection Q&A CASE2 越境ECの課税関係―2~デジタルコンテンツ販売~
中田幸康会計税務事務所 公認会計士・税理士 中田 幸康
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Q 越境ECによりデジタルコンテンツを販売する場合の消費税や付加価値税等の取扱い
当社は、電子コミック等のデジタルコンテンツの販売を行っています。今までは日本語版のみを提供していたため、日本国内でのみ販売を行っていました。 このたび、当社が取り扱っている電子コミックを複数の言語に翻訳し、越境ECによって世界各国に販売する予定です。 越境ECによってデジタルコンテンツを販売するにあたり、日本の消費税や海外の付加価値税等はどのように取り扱われるでしょうか。 |
A 越境ECによってデジタルコンテンツを販売する場合、過去においては、海外の拠点を持たないため、所得税や法人税等が課税されないこととされていました。...