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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―16(譲渡資産の規定と範囲など)

 税理士 齋藤 正喜

( 96頁)

今回は、買換えについて買換差金の区分や譲渡資産の範囲などの内容を見ていきます。

Q1 短期譲渡資産と長期譲渡資産とがある場合の買換差額(差金)の区分

買換資産の取得価額が、譲渡資産の譲渡収入金額の合計に満たない場合で、譲渡資産が短期と長期の複数の資産からなるときは、譲渡収入金額はどう計算するのでしょうか。

 A1 

買換資産の取得価額を超過する譲渡収入金額(買換差金)は、次の図・設例・計算に示したように平均して構成されているものとされます。計算内容は譲渡したそれぞれの資産の譲渡の時の価額の比によりあん分します。

ただし、契約等によりそれぞれの資産の譲渡による収入金額が明らかで、かつ、その額が適正であると認め...