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所得税(申告所得) 資産損失等―4

 税理士 増渕 実

( 98頁)

今回は、金銭債権の貸倒損失等について取り上げます。

Q1 金銭債権の譲渡により生じた損失

私は、食料品販売業を営んでいますが、経営不振となった売上先に対する売掛債権を第三者に額面の半額で譲渡しました。

この場合の課税関係はどのようになりますか。

 A1   answer

事業の遂行上生じた金銭債権の譲渡による損失は、貸倒損失として、その事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

1 譲渡所得の基因となる資産の範囲と金銭債権

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいますが、たな卸資産(これに準ずる資産を含む。)の譲渡その他営利を目的として資産の売買を継続的に行う場合の所得は事業所得又は雑所得に、また...