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Selection Q&A CASE1 実費弁償金の源泉税と消費税等の課税関係

中田幸康会計税務事務所 公認会計士・税理士 中田 幸康

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Q 消費税等の課税関係における実費弁償金と立替金の判断

当社は司法書士に依頼して商業登記の変更をしました。

当該司法書士からの請求書には、立替経費として登録免許税の金額の他、国内の交通費や通信費に相当する金額が含まれていました。請求書の内容は以下の通りです。

この請求書に関して、当社において消費税等の仕入税額控除が可能となる金額はいくらでしょうか。また、当社が源泉徴収すべき金額は、請求書記載の9,189円でよろしいでしょうか。

A  原則として貴社が仕入税額控除可能となる消費税等の金額は、報酬にかかる消費税等である10,000円及び交通費等の実費弁償金に含まれる消費税等の額30円の合計10,030円と...