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Selection Q&A CASE3 特定役員退職手当等に係る役員等の勤続年数の判定

 税理士 前 正男

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Q

総合建設業のA社(資本金1億円、3月決算の親会社)では、平成27年6月25日の株主総会において、取締役甲の辞任を承認し、打切支給の役員退職金1,000万円を支給する決議を行いました。甲は、同社の100%出資子会社である不動産販売業のB社(資本金3,000万円、3月決算の子会社)へ、代表取締役社長として出向することになりました。

なお、役員退職金1,000万円の計算は、「役員退職金規程」に則り、役位別に退職金を累計する功績倍率法で算定し、A社から同年7月10日に甲に支払われました(特定役員退職手当等に該当し、2分の1課税の適用はありません。)。また、同株主総会において、定年を65歳に延長し、「グ...