※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Selection Q&A CASE 3 株式交付と租税回避否認規定

OAG税理士法人 税理士 榑林 一典

( 48頁)

Q

私は、非公開会社のA社とB社のオーナー株主です。A社の株式は100%保有しており、B社は事業パートナーであるC氏と共同で出資しているため、私が51%、C氏が49%の株式を保有しています。両社はともに不動産の保有・賃貸管理事業を行っています。

今般、会社法の株式交付という制度を利用してB社をA社の子会社にする方法があるとの話を聞きました。同制度を利用すれば、私の保有するB社株式を無税でA社に移転することができ、C氏がA社の株主になることもないとのことでした(〔図表1〕参照)。加えて、将来的には私の株価対策にもなるとのことです。

このような手法を採った場合、税務的に気を付けなければならないことはあり...