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特集 修繕費・資本的支出の基本と応用
税理士 小谷 羊太
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はじめに
固定資産を取得し使用していると、その固定資産は、時の経過や使用頻度に応じてどんどん劣化し、消耗します。仮にその資産が、何かの外的要因、若しくは、内的要因により破損をした場合や壊れてしまった場合には、通常は修理をしてまた使える状態に戻して使用を再開します。
このときに会社が支出する修繕費については、修繕費として経理していれば、税務上も損金と認められるべきものとして認識されるものもありますが、ケースによっては税務上損金とはされず、固定資産の取得価額の一部として資産計上(資本的支出として計上)しなければならないことがあります。
また、固定資産の修理、改良のために支出した金額であっても、中古資産を...