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Selection Q&A CASE 3 居住用賃貸建物に係る消費税の取扱い及び控除対象外消費税の予算管理

あがたグローバル税理士法人 税理士・公認会計士 川渕 純治

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Q

当社では、余剰資金の有効活用の一環として、新たに不動産販売事業を行うことになりました。仕入れた不動産を長期間保有する意図はなく、短期で売却する方針です。

また、仕入れる不動産は、商用利用の不動産のほかに、居住用賃貸不動産も対象とする予定です。

ここで、今回の新規事業の立ち上げに際し、不動産売買のアドバイザーの方から、「居住用賃貸建物については、数年ほど前に消費税の改正があり、決算書にも影響する可能性があるので、消費税の取扱いについて確認したほうがよい」と言われました。

また、「その場合、損益計算書ベースでの予算管理についても、できるだけ、消費税の影響を考慮するのがよい」とアドバイスを受けました。

現...