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法人税 法人税重要事例検討:令和の判例・裁決例―11

 税理士 古川 浩二

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先月 に引き続き、法人税の実務において重要、かつ、誤りやすいと思われる事例について検討します。

今月は「不納付加算税の趣旨とただし書に規定する「正当な理由」が認められる場合の判断基準」について取り上げます。

Q1 不納付加算税(通法67①)の趣旨と同項ただし書に規定する「正当な理由」が認められる場合の判断基準

当社(以下「A社」といいます。)は、総合建設業等を目的として設立された法人です。

当社は、令和3年12月28日、B市所在の土地C(以下「C土地」といいます。)の所有者G(以下「譲渡人G」といいます。)との間で、C土地を代金○○○○円で購入する旨の売買契約(以下「D売買契約」といいます。)を締結し、...