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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―44(買換えと保証債務の求償権行使不能その4)

 税理士 齋藤 正喜

( 114頁)

引き続き、買換えの計算と保証債務の求償権行使不能(譲渡代金の貸倒れ)の適用内容を見ていきます。

Q1 譲渡代金の貸倒れの区分が困難な場合の計算方法(按分法)

保証債務の求償権行使不能(譲渡代金の貸倒れ)額を計算する場合に、回収不能額が[x]買換えによる収入金額と[y]買換え以外の収入金額とに区分できないときは、どのように計算したらよいのでしょうか。

 A1 

保証債務の求償権行使不能額( 所法64 ②)は、原則の計算では、次の表1のようにご質問の[x]と[y]とに按分する方法(按分法-平均法)で計算することになっています。

保証債務の求償権行使不能額は、表1の[b]の収入金額の回収不能額とみなされるものですが、...