※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
Selection Q&A CASE 2 海外子会社に従業員を出向させる場合の税務上の留意点
あがたグローバル税理士法人 税理士・米国公認会計士 多賀谷 博康
( 36頁)
Q
コロナ禍が落ち着きつつあり、海外への渡航制限も緩和されてきたため、当社では、海外子会社に当社の従業員を出向させることとしました。
この場合において、当該従業員の人件費負担、並びに出向者個人に係る所得課税について、実務上の取扱いをご教示ください。
A まず出向者に係る人件費については、原則として出向先である海外子会社が負担します。ただし、貴社が海外子会社との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与は、貴社の損金の額に算入されます。この場合、当該較差補填金について、法人税法上の寄附金に該当しないことを立証できるようにしておく必要があります。
次に、出向者個人に係る所得課税については、ま...