※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第46回 労働条件明示のルール改正に伴う就業規則チェック―2

 特定社会保険労務士 小野 純

( 64頁)

令和6年4月からの「労働条件明示のルール改正」に伴う就業規則の対応について、今回は残りの部分を解説します。

前回の内容を軽くおさらいしますと、会社は労働基準法によって従業員の入社時(加えて有期雇用の従業員は更新時毎)に「労働条件通知書」を(原則として)書面で通知しなければならないこととされており、そこには入社直後の「就業の場所」と「職務内容」について記載しなければならないことになっています。それが令和6年4月からの「施行規則の改正」によって入社直後だけではなく、「想定される将来の」就業場所と職務内容についても記載が必要になるということ、加えて有期雇用契約者については、これまでの更新の有無だけでは...