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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第48回 2024年問題を踏まえた就業規則チェックポイント②~自動車運転業~

 特定社会保険労務士 小野 純

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前回 より、2024年問題について取り上げています。

前回 は対象業種の第1弾として建設業について説明しました。建設業の場合、通常時であれば従来の他の業種と同様、特別条項発動時(1か月45時間を超える時間外労働)の労働時間の上限は、1か月100時間未満、年720時間、発動回数は年6回まで、特別条項発動の有無にかかわらず2~6か月の各上限は80時間以下とされていますが、【災害時における復旧及び復興の事業】が見込まれる場合は、1か月100時間未満、2~6か月平均80時間以下という制限は適用されないという他の業種にはない大きなポイントがありました。

今回は、この建設業の残りのほか、自動車運転業について説明し...