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所得税(譲渡所得) 固定資産の交換―4(交換差金①)

 税理士 齋藤 正喜

( 88頁)

今回は、固定資産の交換の特例について交換差金の要件などの判定を検討します。

Q1 交換差金が20%以内の判定

甲と乙が、それぞれ所有している次の土地の交換をした場合、差額は交換差金となるでしょうか。

 A1 

交換の要件は、次のように交換差金が土地ABの20%以内であることが大きな要件となります。

●適用要件 ……交換差額要件( 所法58 ②)

交換の時における交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の20%相当額を超えないこと。

ところが、交換の判定は、合理的ならば、次のように当事者が合意したところによるとされています。

上記通達のように、甲と乙が土地の交換について「等価」と...